トラベルクリエイト

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ご旅行条件書(国内募集型企画旅行)

*お申込みの前に必ずお読みください

この旅行は株式会社バイタルリード トラベルクリエイト(以下「当社」といいます)が企画、実施する旅行です。この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することとなります。契約の内容、条件はパンフレット等の募集広告、下記条件、確定書類及び当社募集型企画旅行約款によります。

1.旅行の申込みおよび契約の成立

(1)所定の申込書に所定の事項を記入して申込金(旅行代金の20%)を添えてお申込み下さい。

(2)当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、旅行者は、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に、前条第1項又は第2項の定めるところにより、当社に申込書と申込金を提出又は会員番号等を通知しなければなりません。

(3)旅行者が第1項の期間内に申込金を提出しない場合又は会員番号等を通知しない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。

(4)通信契約は前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし当該契約において電子承諾通知を発する場合は当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。

2.お申込み条件

(1)15歳未満の方は保護者の同行を条件とします。15歳以上で20歳未満の方の参加については保護者の同意書の提出が必要となります。

(2)特定のお客様を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については

年齢、資格その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合はご参加をお断りする場合があります。

3.団体、グループの契約について

(1)当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。

(2)契約責任者は当社が定める日までに構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。

(3)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については何らの責任を負うものではありません。

(4)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

4.旅行代金に含まれるもの

旅行日程に明示した運送、食事、施設見学、ガイドにかかる費用及び消費税。

※上記の経費はお客様のご都合により一部ご利用されなくても払い戻しは致しません。

5.旅行代金に含まれないもの

前項のほかは旅行代金には含まれていません。その一部を明示します。

自由行動中の諸料金、クリーニング代、電報、電話料、追加飲食など個人的性質の諸費用。

及びそれに伴う税・サービス料。

6.旅行契約内容の変更

当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

7.旅行代金の変更

(1)著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます

(2)当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。

(3)当社は、第1項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。

(4)当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。

(5)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、募集型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

8.お客様による旅行契約の解除

(1)お客様はいつでも下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。

取消し日区分 取消料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 21日前まで 無料
20~8日前まで 旅行代金の20%
7~2日前まで 旅行代金の30%
旅行開始日の 前日 旅行代金の40%
当日 旅行代金の50%
旅行開始後または無連絡の不参加 旅行代金の100%

(2)旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除することができます。

イ 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第2左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。

ロ 第14条第1項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。

ハ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

ニ 当社が旅行者に対し、第10条第1項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。

ホ 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

9.当社の責任及び免責

当社は当社または手配代行者がお客様に損害を与えた場合に損害を賠償します。

(お荷物に関する賠償限度額はお一人様15万円)

ただし下記の場合には責任を負いません。

・天災地変、運送、宿泊機関の事故もしくは火災、運送機関の遅延、不通またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止、官公署の命令、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難など。

10.お客様の責任

当社はお客様の故意または過失、法令もしくは公序良俗に反する行為により当社が損害を被ったときはお客様から損害賠償を申し受けます。

11.特別補償

(1)当社は、前条第1項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

(2)前項の損害について当社が前条第1項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。

(3)前項に規定する場合において、第1項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第1項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。

(4)当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。

12.旅程保障

当社は、別表第2左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第27条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。

(1)次に掲げる事由による変更

イ 天災地変

ロ 戦乱

ハ 暴動

ニ 官公署の命令

ホ 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止

ヘ 当初の運行計画によらない運送サービスの提供

ト 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置

(2) 第16条から第18条までの規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更 当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して一募集型企画旅行につき旅行代金に15%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者1名に対して一募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。

当社が第1項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第27条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。

別表第2 変更補償金(第29条第1項関係)

国内旅行に係る取消料

変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
1. 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
2. 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0
3. 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0 2.0
4. 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
5. 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0
6. 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0 2.0
7. 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
8. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0 2.0
9. 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0
注1 : 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2 : 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載 内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件とし て取り扱います。
注3 : 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
注4 : 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5 : 第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。
注6 : 第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第9号によります。

 

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